解雇通知書・解雇理由証明書を必ず入手する

労働トラブルの中で最も多い解雇トラブルですが、前回書いたように会社が従業員を解雇するにはそれなりの理由が求められることになります。

労働契約法第16条において、解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は無効とされています。この条文によって解雇は裁判の場において厳しい制限を受けています。

会社にとって上記の要件を満たすことは並大抵のことではありません。裁判で争えば、世の中の大半の解雇事件は無効と判断されて労働者に軍配が上がることになるでしょう。

労働者にとって重要なことは、自分が解雇によって辞めさせられたと主張すること、そしてそれを立証する為の証拠をとっておくことです。後で会社から「解雇ではなく自己都合退職(あるいは合意退職)だった」と言わせない為にです。

会社から解雇の意思表示を受けたときは、解雇通知書を書面でもらうことが重要です。会社が口頭のみで書面を交付してくれないのであれば、自分から要求しなければなりません。要求する書面は「解雇理由証明書」です。

この解雇理由証明書は、労働基準法第22条において労働者が請求した場合には交付することが会社に義務付けられています。交付しなければ労基法違反により労働基準監督署に申告して強制的に交付させることも可能です。

ただし、できれば会社にお願いするかたちで交付してもらうのがよいと思います。労基法や労基署の名前をだせば、「何か法的措置を考えている」と会社に構えられてしまいます。強行的手段はどうしても交付してくれない場合に限ります。

解雇通知書・解雇理由証明書には、解雇の事由(「就業規則第●条に違反する」というような)だけでなく、解雇の理由(当該労働者の具体的な行為)を必ず記載させます。この解雇理由が解雇の有効性を判断するうえで一番重要だからです。

これらが入手できなければ、少なくとも裁判において会社から解雇の意思表示があったと認定してもらうのは難しく、労働者にとって厳しい展開になると考えられます。ですから逆に、書面で交付してもらえない状況であれば、解雇の意思表示はないと解釈して引き続き会社に出勤するくらいの姿勢でのぞむ必要があります。そのくらい重要な書類です。

また、当然ですが、どんなことがあってもどんな条件をつきつけられても、退職する意思がないのに退職願・退職届の類を書いてはいけません。



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