残業代の請求は証拠の確保にかかっている

最近未払い残業代の請求事件が増えてきていますが、実際に残業の事実があったとしても必ず残業代を支払わせることができるわけではありません。残業の事実を立証する為の客観的な証拠の確保が何よりも重要になってきます。

通常、どこの会社でも労働時間の算定にあたってはタイムカード(or WEB勤怠システム)を利用しています。これによって出勤・退勤時刻を記録し、算定された時間を労働時間として把握します。

ですから当然タイムカードの写し(or 勤怠システムをプリントアウトしたもの)を入手するのが最も望ましいのですが、タイムカードは会社が管理している為、持ち出すのは難しいケースも多いと思われます。悪質な会社だとタイムカードを打刻させてから残業させることもあり、この場合はタイムカードでは残業の証明ができません。

ここで一般的によく、

「自分で終業時刻・帰宅時刻などを手帳などに毎日メモしておけば証拠として認められる」

と言われたりしますが、実際のところメモは客観性に欠けるため証拠としてはかなり弱いといえます(ないよりはあった方がよいですが)。

タイムカードなどの会社の勤怠管理上の正式な記録簿の入手が困難な場合には、他の様々な証拠を確保して複合的に証明していくしかありません。

例えば、

日報・業務報告書(終業時刻等の記載されたもの)のコピー、
残業時間中に送信したメールのコピー、
残業管理簿・残業許可申請書のコピー、
帰宅する際に立ち寄ったコンビニのレシート、
タクシーの領収書

など、所定時間外に会社に残って働いていたと推測されるものをできる限り集めます。そして、上記と併せて自分で残業時間や終業時刻、残業の経緯、残業の際に行った具体的な業務内容、一緒に残業した同僚などを細かく記録しておくことです。


また、残業をしていたことを証明する他に、残業手当が支払われていなかったことを主張する必要がありますので、給与明細書、雇用契約書(or 労働条件通知書)、就業規則(賃金規程)を準備しておいた方がよいでしょう。



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