解雇予告と同時に休業を命じられた場合の賃金

会社から解雇を予告されて、その日以降解雇日までの30日間休業を同時に命じられ、労働基準法の定める休業手当60%のみが支払われた。これは法律的に問題はないのか。

という質問を受けることがあります。

解雇予告手当(平均賃金30日分)を支払いたくない会社の脱法手段として使われているようです。解雇ではなく労働者から退職を申し出た場合にも同様の手段が使われる可能性はあります。


まず結論からいうと、違法ではありません。


この場合、労働者側でとれる対応はかなり難しいと思われますが、ひとつだけ就業規則を確認しておくべきだと思います。

会社の責任で労働者を休ませたときの休業手当は、労働基準法により最低基準として平均賃金の6割以上が義務付けられていますが、一方、民法第526条第2項によれば、会社は賃金を100%全額支払わなければならないとされています。

この民法の規定は任意規定なので就業規則に別段の合意を定めれば排除できます。

つまり会社は休業手当を6割で済ませたければ就業規則にその旨を記載しておく必要があり、就業規則に何も規定がなければ休業手当は100%満額の支払いが必要になるということです。


また、休業を命じられる前に有給休暇を申し出るという方法も考えましたが、解雇予告と休業命令が同時であれば先に申し出ることができず負けてしまう為、現実的には難しいでしょうか。



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