タイムカードを強制的に打刻後、残業させられた場合の対処

サービス残業の証拠を残さない為に、従業員にタイムカードを定時で切らせてから残業をさせるような悪質な企業に関する相談は最近でもあります。

この件について会社に何か意見すれば、解雇や嫌がらせなど不利益な取扱いを受けるかもしれないという怖さから在職中には何も言えず、退職後になってやはり請求をしたいと考える方が多いと思います。

この場合、タイムカードの記録上は残業をしていないことになっていますが、はたして残業代を請求できるのか。

もちろん理屈上はタイムカード打刻後であっても、それ以外の証拠によって実際に残業したことが立証できれば認められます。

しかし現実には、不払い残業代を請求する際の労働時間の認定については、タイムカードによる記録が最も客観的な証拠として認められる傾向にあります。

ですから、会社側が残業時間の記されてないタイムカードを開示する一方で、労働者側が何も客観的な証拠を示せなかった場合はもちろんですが、簡単なメモ書き程度の記録ではなかなか厳しいものがあると言わざるを得ません。(もちろんないよりはいいのですが。)



後々の請求を考えるのであれば、徹底的な証拠の確保が不可欠と考えられます。タイムカードがない会社のケースよりもさらに客観的な証拠の積み重ねが必要になってくるでしょう。


業務日報、メールの送受信記録、スイカパスモなどの交通機関の記録などに加え、会社内やPCの時計を写真に残すという方法もあります。その他、会社周辺の第三者の証言が得られれば客観的な証拠となり得る可能性もあります。タクシーの領収書、会社付近のコンビニの領収書のようなものでも積み上げることによって証拠となりうることもあります。

メモをつける場合でも、時間だけでなく業務内容、一緒に残業した同僚などの情報をできるだけ細かく記録します。筆跡の関係から、何日もまとめて書くのではなく、その都度書くということが望ましいと思います。そして、短期間でやめたり、間を空けたりしないで、とにかく継続するということです。



残業代請求事案において、労働時間の認定で争いになると、よほどきちんとした証拠を提示しなければ、労働基準監督官は違法性を特定できず、強硬な指導を避けるものと思われます。

その場合、労働審判での争いになるわけですが、タイムカード以外の証拠によって部分的に残業が認められたとしても、やはり曖昧な部分が多ければその分だけ譲歩も必要になり和解金額は減っていくということになりますので、証拠を確保できる状況のうちに少しでも揃えることが重要です。



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