固定残業代・みなし残業代は超過分を支払っていなければ無効

人気ロールケーキ「堂島ロール」の製造販売会社が残業代不払いで労働基準監督署の是正勧告を受けたようです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120601-00000008-mai-soci


ニュースによれば同社はみなし残業時間を設定し、残業代込みの賃金を支払っていたが、実際の残業時間がみなし残業時間を大きく超過していた為、過去2年の未払い賃金の支払いを命じられたとのことです。



毎月定額のみなし残業代と聞くと、何だかまるで何時間残業しようが決まった分しかもらえないように思えますが、それは勘違いです。

みなし残業代は労働基準法上は明確に言及されていませんが、過去の裁判例に基づいた厳密な要件があり、実際の残業時間によって計算された残業代が固定のみなし残業代を超えた場合には、超過分をきちんと毎月支払わなければ、そもそもなみし残業代の運用自体が有効とはみなされないのです。


もしも自分の会社でみなし残業代が運用されていて、明らかに実際の残業代を超過していると思われるのに超過分の支給がないということであれば、就業規則雇用契約書において何時間分の時間外労働に対していくらの定額残業代が支払われるのかを確認しておいたうえで(※もし記載がなければそもそもみなし残業代の運用は認められません。)、毎日の残業時間を客観的な記録に残しておき、後で請求できるように準備しておくのがよいと思われます。

※労働時間の客観的な記録については過去の記事を参照
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