2012-06-01から1ヶ月間の記事一覧

注意や指導を受けずに突然受けた解雇通告は無効

会社が労働者を解雇するには客観的に合理的な理由が必要です。例えば・遅刻を繰り返した ・無断欠勤をした(欠勤の連絡が遅れた) ・勤務態度が悪い ・仕事でミスをした ・能力が低いなどの理由で会社は解雇が行えるのか。これは具体的な状況によりますが、…

パートや契約社員はいつでも簡単にクビにできるという勘違い

企業が正社員をなかなか採用したがらず、パートタイマーや契約社員などの非正規雇用を使いたいと考える理由は、人件費の流動性と低額化の重視、つまり必要な時に安い賃金で雇い入れ、企業の都合の良いときに容易に解雇したいからです。労働基準法においては…

名目は業務委託でも実態は雇用契約

企業はできることなら労働者を極力雇いたくないと考える傾向にあります。なぜなら労働者を雇い入れると・雇用保険や社会保険に加入させなくてはならない ・労働基準法等の様々な規制の対象になる(残業代・有給休暇・最低賃金など) ・業績が悪くなっても簡…

就業規則の根拠規定なしで行った懲戒処分は無効

懲戒処分は職場秩序を維持する為に企業に認められた権利であり、従業員に非違行為があれば企業は制裁を科すことができます。(※具体的には、けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などがあります。)ただし、この懲戒権は企業が最初から当然に有…

「年俸制だから残業代はでない」は通用しない

年俸制の社員は賃金が年額で決まっているから残業代の支給対象にはならないと説明する会社の話はよく聞きますが、これは大きな間違いです。労働基準法は、働いた時間に応じて賃金を支払えといっています。これは、時給だろうが、日給だろうが、月給だろうが…

残業代を正しく計算するために自分の所定労働時間を把握する

労務管理がしっかりしていない会社はたいてい雇用契約の内容がはっきりしていません。その場合、労働条件通知書は交付されていませんし、雇用契約書も交わしていません。仮に契約書を交わしていたとしても、労働基準法第15条で定められた絶対的明示事項がき…

固定残業代・みなし残業代は超過分を支払っていなければ無効

人気ロールケーキ「堂島ロール」の製造販売会社が残業代不払いで労働基準監督署の是正勧告を受けたようです。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120601-00000008-mai-soci ニュースによれば同社はみなし残業時間を設定し、残業代込みの賃金を支払っていた…

解雇予告と同時に休業を命じられた場合の賃金

会社から解雇を予告されて、その日以降解雇日までの30日間休業を同時に命じられ、労働基準法の定める休業手当60%のみが支払われた。これは法律的に問題はないのか。という質問を受けることがあります。解雇予告手当(平均賃金30日分)を支払いたくない会社…

想像以上に高い試用期間中の解雇のハードル

入社後の数ヵ月間を試用期間として設定する会社が多いですが、試用期間中であれば労働者を会社の裁量でいつでも比較的自由に辞めさせることができると考えている経営者は少なくありません。「まだ本採用ではないから、雇用契約は成立していない。」「本採用…

労災か否かを判断するのは会社ではない

知人が病院に行ったとかそういう話を聞くと、職業柄「それは労災ではないのか?」とふと考えることがあります。仕事中にケガをしたとか、業務が原因でケガや病気になった場合は労災に該当するのが通常ですが、このあたりをあまり意識せず病院に行って保険証…