解雇

注意や指導を受けずに突然受けた解雇通告は無効

会社が労働者を解雇するには客観的に合理的な理由が必要です。例えば・遅刻を繰り返した ・無断欠勤をした(欠勤の連絡が遅れた) ・勤務態度が悪い ・仕事でミスをした ・能力が低いなどの理由で会社は解雇が行えるのか。これは具体的な状況によりますが、…

パートや契約社員はいつでも簡単にクビにできるという勘違い

企業が正社員をなかなか採用したがらず、パートタイマーや契約社員などの非正規雇用を使いたいと考える理由は、人件費の流動性と低額化の重視、つまり必要な時に安い賃金で雇い入れ、企業の都合の良いときに容易に解雇したいからです。労働基準法においては…

就業規則の根拠規定なしで行った懲戒処分は無効

懲戒処分は職場秩序を維持する為に企業に認められた権利であり、従業員に非違行為があれば企業は制裁を科すことができます。(※具体的には、けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などがあります。)ただし、この懲戒権は企業が最初から当然に有…

解雇予告と同時に休業を命じられた場合の賃金

会社から解雇を予告されて、その日以降解雇日までの30日間休業を同時に命じられ、労働基準法の定める休業手当60%のみが支払われた。これは法律的に問題はないのか。という質問を受けることがあります。解雇予告手当(平均賃金30日分)を支払いたくない会社…

想像以上に高い試用期間中の解雇のハードル

入社後の数ヵ月間を試用期間として設定する会社が多いですが、試用期間中であれば労働者を会社の裁量でいつでも比較的自由に辞めさせることができると考えている経営者は少なくありません。「まだ本採用ではないから、雇用契約は成立していない。」「本採用…

解雇通知書・解雇理由証明書を必ず入手する

労働トラブルの中で最も多い解雇トラブルですが、前回書いたように会社が従業員を解雇するにはそれなりの理由が求められることになります。労働契約法第16条において、解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は無効…

解雇予告手当を支払えば解雇できるという勘違い

会社が労働者を解雇する場合、30日前に予告をするか、または平均賃金の30日分にあたる解雇予告手当を支払わなければならないという事は最近はわりと知られています。これは労働基準法の規定です。ところが、この規定を間違って解釈している経営者や会社幹部…